区民向け住宅のご案内
区民向け住宅とは
区営住宅
公営住宅法に基づき、住宅に困窮する所得の低い方に対して低廉な家賃でお住まいいただくために設置された住宅です。
特定公共賃貸住宅
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、中堅所得者等に対して、居住環境が良好な賃貸住宅を供給するために設置された住宅です。
区立住宅
中堅所得者等に対して、居住環境が良好な賃貸住宅を供給するために設置された住宅です。
地域優良賃貸住宅
居住の安定に特に配慮が必要な世帯(高齢者世帯、障害者等世帯、子育て世帯、新婚等世帯)に対して、居住環境が良好な賃貸住宅を供給するために設置された住宅です。
住宅使用料について
- 区営住宅では、入居者の所得区分に応じた使用料が定められています。
なお、世帯の所得等が一定基準以下の場合は申請により家賃の減免が受けられる制度があります。 - 特定公共賃貸住宅・区立住宅・地域優良賃貸住宅では住宅のタイプ別に使用料が定められています。
なお、世帯の所得等が一定の要件を満たす場合には、家賃の減額が受けられる住宅もあります。
敷金について
| 区営住宅 | 初回使用者負担額の2か月分相当額 |
|---|---|
| 特定公共賃貸住宅 | 使用料の2か月分相当額 |
| 区立住宅 | 使用料の2か月分相当額 |
| 地域優良賃貸住宅 | 使用料の2か月分相当額 |
共益費について
住宅使用料のほかに共益費がかかります。共益費は、毎月住宅使用料とあわせて納入していただきます。
駐車場について
住宅によっては、駐車場設備があります。ご利用する場合は、敷金として駐車場使用料の3か月分を納入していただきます。
