シティハイツ芝浦<区営住宅>

JR山手線・京浜東北線「田町」駅徒歩3分
礼金・更新料なし
シティハイツ芝浦外観写真
使用料
34,100円~86,800円【家族向け】
26,400円~51,800円【単身向け】
(令和6年4月~令和7年3月)
間取り
1K~3DK
物件概要 (平成26年建設)
物件名 シティハイツ芝浦
所在地 港区芝浦3丁目5番34号
交 通 JR山手線・京浜東北線「田町」芝浦口(東口)下車 徒歩3分
規 模 地上14階建(平成26年建設)
住宅部分:2階~14階 住戸数:76戸 間取り:1K・2DK・3DK
併設施設:障害者グループホーム(1階)
管理開始 平成26年10月
総戸数 76戸
専有面積 34.0㎡~57.0㎡
設備 <専用部分>電気・ガス・給湯(台所、浴室、洗面所)・電話・インターネット用コンセント・インターホン
<共用部分>エントランス・集合郵便受1階・ゴミ置場1階・エレベーター(2基)・自転車置場(原付自転車は使用不可)・オートバイ置場・集会室・防災・防犯設備・テレビ共同聴視
敷金 使用料の2か月分
申込所得基準
共益費(月額) 2,900円
駐車場台数
駐車場
月額使用料

【特記事項】

  • 防災組織及び自治組織について
    入居者全体で組織する防災組織及び自治組織に加入していただきます。また、港区立障害者グループホーム芝浦と合同、またはシティハイツ芝浦単独で避難訓練等の消防訓練を実施します。
  • 住宅の管理について
    この住宅は、港区または、港区が指定する管理者(指定管理者)が管理を行います。皆様に快適に生活していただけるよう、入居中は、管理者の指示を必ずお守りください。また、当住宅は、港区営住宅条例および同条例施行規則に基づき管理されますので、入居後は、これらの規定を守っていただきます。
  • ペットの飼育等について
    犬、猫等のペットの飼育及び建物内への連れ込みは禁止となっています。
  • 全シティハイツは、居住以外の目的(営業のための使用等)に使用することを禁止しております。
  • 騒音等について
    当住宅の北側にバスの往来する道路があり、交通騒音が予想されるほか、当住宅の東側に運河へ通り抜ける通路があり、深夜まで人の往来があります。なお、居室の窓には複層ガラスを使用しています。
  • バルコニーについて
    各住戸にバルコニーがあります。このバルコニーは緊急時の避難通路ですので、物置、温室等を設置することはできません。
    また、バルコニー手すりに布団等をかけることや衛星放送アンテナ等を設置することもできません。
    洗濯物等は、強風時に飛ばされないよう万全の注意をお払いください。万一、通行人等に接触すると、その入居者に対して高額な賠償金を請求される場合があります。
  • 暖房設備について
    危険防止のため石油ストーブの使用はできません。
  • ゴミ置き場について
    ゴミは1階のゴミ置き場に指定された分類にしたがって、廃棄してください。なお、粗大ゴミについては、事前にみなとリサイクル清掃事務所に連絡の上、1階の所定の置き場においてください。
  • バイク置場及び駐輪場について
    バイク(原動機付き自転車を含む)置き場および駐輪場については、1階に専用の置場(無料)がありますが、台数に限りがあります。利用希望がある場合は、自治会と相談してください。
    ※なお、当住宅には居住者専用の駐車場の設備はありません。
  • 敷地内の駐輪について
    この住宅の1階には、居住者専用の駐輪場(2段式の屋根付き)が設置されています。そのため、自転車を指定区画以外のスペースや建物周辺、建物内の共用廊下、バルコニー等に置くことはできません。また、併設するグループホーム芝浦の建物周辺にも入居者が自転車を置くことはできません。(この場合は即日撤去します。)
  • 敷地内通路について
    敷地の一部に運河へ通り抜けする通路があります。通常時は車両の通行を禁止していますが、緊急車両が通行することがありますのでご注意ください。
  • 障害者グループホームについて
    港区立障害者グループホーム芝浦が併設されています。このため、一部の敷地については、相互に利用しあう計画となっています。
  • 集会室について
    当住宅には、当住宅の自治会以外の町会等が使用できる集会室が設置されています。このため、居住者以外に地域住民の方が住宅入口やエレベーターを利用することがあります。
  • 運河沿いの沿道について
    敷地の南側に新芝運河があり、運河沿いの沿道では、移動車両によるカフェの営業や運河まつりが開催されます。
  • 引越しゴミについて
    入居の際に発生する引越しゴミ(ダンボール箱・粗大ゴミ等)については、各自で引越し業者に引き取りを依頼してください。
  • 廊下側居室のエアコン設置に伴う防火装置(入居者負担)について
    共用廊下側の居室にエアコンを設置する場合は、冷媒管等が壁を貫通する部分(エアコンスリーブ)に国土交通大臣認定または(財)日本消防設備安全センターの認定を取得した防火区画貫通部材による防火措置を施すことが義務付けられており、それに伴う費用については入居者の負担となります。